改正食品リサイクル法
2007/11/14
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■業種ごとに数値目標/廃棄量年100トン以上は定期報告の義務
外食産業やコンビニエンスストアなど食品廃棄物を排出する食品事業者に対してリサイクル(再資源化)を義務づける食品リサイクル法の改正が13日に閣議決定し、12月1日の施行が内定しました。発生量の定期報告の義務化や業種ごとにリサイクル率を定めるなど現行法がより強化されます。
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食品リサイクル法は、2001年5月に施行され、正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といいます。全国で2000万トンともいわれる食品小売業者や外食産業から廃棄される大量の生ゴミなどを、しっかりとしたリサイクルルートに乗せ、最終処分場のパンクを防ぐことを目的とし、06年度までに全食品事業者が再生利用などの実施率20%を達成するという数値目標が定められました。
ただ、05年度実績をみると、食品メーカーが81%、食品卸売業が61%と高水準だった一方、外食産業が21%、食品小売業が31%にとどまるなど、業種によってリサイクル率に大きく差が出ました。このため、改正法では、業種を問わず一律20%としてきたリサイクル率を改め、12年度までに食品製造業は85%、食品小売業が45%といったように、業種ごとに数値目標を掲げています。特に、外食産業は目標が40%と実績のほぼ倍増という厳しいハードルが課せられました。
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また、発生量が年100トン以上の食品関連事業者に毎年、発生量や飼料・肥料化などを行った再生利用量の定期報告が義務付けられ、達成できない場合は農林水産省が指導・勧告できるのも新たに加わった点です。これにより、食品関連事業者が自らの発生抑制やリサイクルの取り組み実績を確認できるようになり、また、国としても、報告内容を積極的に公表することで、自主的な発生抑制、リサイクルの取り組みの促進が期待されます。
一方、食品リサイクルの取り組みの円滑化も図られます。たとえば、事業者が再生利用事業計画の認定を受けた場合、その収集運搬における一般廃棄物にかかわる廃棄物処理法上の許可が不要となります。このほか、再生利用などの手法に「熱回収」が追加されます。
コンビニエンスストアなど小売業での期限切れ弁当の廃棄量の多さや、外食産業の食べ残しの多さなど、日本は世界でもトップクラスの“食料を捨てる国”という誇れない事情があります。堆肥(たいひ)化などリサイクルの効率化はもちろん重要ですが、そもそも廃棄しなくても済むような仕組みづくりが今後の課題といえそうです。(那須慎一)
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